経済学部生のための基礎知識300題 ver.2

経済学部生のための基礎知識300題 ver.2 page 197/308

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基礎知識300# 190予算の国会審議政治と財政の仕組み/財政学予算の国会審議について説明せよ。【解説】□解説ビデオクリップ予算審議に関しては、参議院に対する衆議院の優位が存在する。予算案はまず衆議院に提出さ....

基礎知識300# 190予算の国会審議政治と財政の仕組み/財政学予算の国会審議について説明せよ。【解説】□解説ビデオクリップ予算審議に関しては、参議院に対する衆議院の優位が存在する。予算案はまず衆議院に提出され、衆議院予算委員会を経て衆議院本会議で可決された後に参議院に回付される(衆議院の予算先議権)。参議院が衆議院から予算案を受け取ってから30日以内に議決しない場合には、予算は自然成立となる。また参議院と衆議院の議決が異なる場合には、両院協議会が開かれ、そこでも意見が一致しない場合には、衆議院の可決した予算案が予算となる。また予算の提案権は内閣だけに与えられている。日本国憲法第7章財政第八十三条国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。第八十四条あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。第八十五条国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。第八十六条内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。第八十七条予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。2すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。第八十八条すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。第八十九条公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。第九十条国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。2会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。第九十一条内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。