経済学部生のための基礎知識300題 ver.2

経済学部生のための基礎知識300題 ver.2 page 198/308

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基礎知識300政治と財政の仕組み# 191一般会計と特別会計/財政学国の予算を構成する一般会計と、特別会計についてそれぞれ説明せよ。【解説】□解説ビデオクリップ政府の会計は、社会保障、教育、公共事業など基本的....

基礎知識300政治と財政の仕組み# 191一般会計と特別会計/財政学国の予算を構成する一般会計と、特別会計についてそれぞれ説明せよ。【解説】□解説ビデオクリップ政府の会計は、社会保障、教育、公共事業など基本的な財政活動するために基本的な経費を賄う一般会計と、特定の資金を使って特定の目的を達成するために行われる事業を処理する特別会計に分かれる。国の特別会計は、事業特別会計、資金特別会計、区分経理特別会計の3種のみが認められている(財政法13条2項)。国が特別な事業を行うための事業特別会計には、社会資本整備事業特別会計や地震再保険特別会計など25特別会計がある。特定の資金を有してその運用を行う資金特別会計には、財政融資資金特別会計と外国為替資金特別会計の2特別会計がある。その他特定の歳入をもって特定の歳出に充て、一般の歳入歳出と区別して経理を行う区分特別会計には、交付税及び譲与税配付金特別会計や電源開発促進対策特別会計など4特別会計がある。国の財政活動の状況は、国の一般会計において最もよく表されるが、一般会計自体での歳出額はそれほど大きいものではない。平成23年度(当初予算)でいえば、一般会計歳出は92兆4,100億円と見積もられている一方、特別会計の歳出は384兆9,000億円と、特別会計予算は一般会計予算の約4.2倍となっていることが分かる。さらに、一般会計歳出のうち、54兆3,000億円が特別会計への繰入れとなるなど、一般会計の相当な額が特別会計に繰り入れられているという特徴がある。財政法第2章会計区分第13条国の会計を分つて一般会計及び特別会計とする。2国が特定の事業を行う場合、特定の資金を保有してその運用を行う場合その他特定の歳入を以て特定の歳出に充て一般の歳入歳出と区分して経理する必要がある場合に限り、法律を以て、特別会計を設置するものとする。【関連問題】年月日1.一般会計の総額と特別会計の総額では何倍の違いがあるか。