経済学部生のための基礎知識300題 ver.2 page 216/308
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基礎知識300# 209国会法と社会/憲法国会の権限について紹介せよ。【解説】□解説ビデオクリップ憲法上、国会にはさまざまな権限が付与されている。内閣総理大臣の指名権(憲法67条)、憲法改正の発議権(憲法96条)、条....
基礎知識300# 209国会法と社会/憲法国会の権限について紹介せよ。【解説】□解説ビデオクリップ憲法上、国会にはさまざまな権限が付与されている。内閣総理大臣の指名権(憲法67条)、憲法改正の発議権(憲法96条)、条約の承認権(憲法73条3号)、弾劾裁判所の設置権(憲法64条1項)、国政調査権(憲法62条)、財政の監督権(憲法第7章)などがある。日本国憲法第四章国会第六十二条両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。第六十四条国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。2弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。日本国憲法第九章改正第九十六条この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。2憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。? #190予算の国会審議(第83条、第84条)【関連問題】年月日1.「国権の最高機関」(憲法41条)に関する学説を紹介せよ。