経済学部生のための基礎知識300題 ver.2

経済学部生のための基礎知識300題 ver.2 page 219/308

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基礎知識300# 212地方自治法と社会/行政法条例について簡単に紹介せよ。【解説】□解説ビデオクリップ自治体はさまざまな事務を行なうが(地方自治法2条)、事務を行なうために条例を制定できる(憲法94条)。条....

基礎知識300# 212地方自治法と社会/行政法条例について簡単に紹介せよ。【解説】□解説ビデオクリップ自治体はさまざまな事務を行なうが(地方自治法2条)、事務を行なうために条例を制定できる(憲法94条)。条例とは、自治体が制定する自主法だが、首長の制定する規則(地方自治法15条)や教育委員会、公安委員会などの各種委員会の制定する規則(地方自治法14、96条)、議会が定めるものをいう。条例で定めることのできる内容に関しては、「自治体の事務」に関すること、「法令の範囲内」という制限がある。日本国憲法第八章地方自治第九十二条地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。第九十三条地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。2地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。第九十四条地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。【関連問題】年月日1.法律と条例の関係について紹介せよ。