経済学部生のための基礎知識300題 ver.2 page 222/308
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基礎知識300法と社会# 215国家賠償法/行政法国家賠償法についての概要を紹介せよ。【解説】□解説ビデオクリップ国家賠償とは、国または自治体が行政上の違法行為によって個人に損害を与えたときに、発生した損害を....
基礎知識300法と社会# 215国家賠償法/行政法国家賠償法についての概要を紹介せよ。【解説】□解説ビデオクリップ国家賠償とは、国または自治体が行政上の違法行為によって個人に損害を与えたときに、発生した損害を賠償することである。憲法17条では「何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国または公共団体に、その賠償を求めることができる」と定められており、憲法の規定を受けて国家賠償法が制定されている。適法な公権力の行使の結果生じた財産上の損失に対してなされる「損失補償」(憲法29条)と異なり、違法な公権力の行使などの結果として生じた損害に対してなされるのが「国家賠償」である。国家賠償法では、公務員による公権力の行使に関しては「国または公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意または過失によって違法に他人に損害を加えたときは、国または公共団体が、これを賠償する責に任ずる」(国家賠償法1条)と、公の営造物の設置管理の瑕疵かしについては「道路、河川その他の公の営造物の設置または管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは、国または公共団体は、これを賠償する責に任ずる」(国家賠償法2条)と定められている。国家賠償法第一条国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。2前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。第二条道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。2前項の場合において、他に損害の原因について責に任ずべき者があるときは、国又は公共団体は、これに対して求償権を有する。【関連問題】年月日1.「公権力の行使」(国家賠償法1条)について論ぜよ。