経済学部生のための基礎知識300題 ver.2 page 223/308
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基礎知識300法と社会# 216不服申立て/行政法行政不服申立てについて論ぜよ。【解説】□解説ビデオクリップ行政庁の処分その他の公権力の行使となる行為に対して不服のある者が、行政庁の処分や不作為に対して不服を....
基礎知識300法と社会# 216不服申立て/行政法行政不服申立てについて論ぜよ。【解説】□解説ビデオクリップ行政庁の処分その他の公権力の行使となる行為に対して不服のある者が、行政庁の処分や不作為に対して不服を申し立て、その違法・不当を審査させて是正や排除を請求する手続を「行政不服申立て」という。行政処分などに不服のある者が当該行政処分などの是正を求め、救済をはかるという点では行政不服申立てと行政事件訴訟は類似の役割を持つ。しかし、行政事件訴訟は行政権から独立した裁判所が審理を行ない、法を適用して行政処分などの適法性を審査するのに対して、行政不服申立ては行政権に属する機関が自己反省あるいは行政監督の一環として行政処分などの適否を審査する手続という点で性格が異なる。行政機関が行政機関に対する苦情を判断するので公平性に欠け、権利救済の面では劣る可能性は否定できないが、裁判のように時間や費用もかからずに迅速に権利救済をはかれ、違法な処分だけではなく不当な処分にも是正を求められるというメリットもある。なお、行政の行為などに不服のある場合、法律に特段の定め(例えば租税関係や建築関係など)がなければ、「不服申立て」にするか、あるいは「行政事件訴訟」にするかは自由に選ぶことができる(「自由選択主義」行政不服審査法8条1項)。【関連問題】年月日1.不服申立ての種類を紹介せよ。