経済学部生のための基礎知識300題 ver.2

経済学部生のための基礎知識300題 ver.2 page 224/308

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概要:
基礎知識300法と社会# 217行政事件訴訟法/行政法行政事件訴訟の概要について紹介せよ。【解説】□解説ビデオクリップ行政事件訴訟法では、行政訴訟事件としては抗告訴訟、当事者訴訟、民衆訴訟および機関訴訟の4種類....

基礎知識300法と社会# 217行政事件訴訟法/行政法行政事件訴訟の概要について紹介せよ。【解説】□解説ビデオクリップ行政事件訴訟法では、行政訴訟事件としては抗告訴訟、当事者訴訟、民衆訴訟および機関訴訟の4種類の訴訟がある。抗告訴訟、当事者訴訟は個人の権利・利益の保護を求める「主観訴訟」であるが、「民衆訴訟」や「機関訴訟」は個人の権利救済を求めるためではなく、法秩序の維持を目的とする「客観訴訟」といわれる。ここでは行政訴訟の種類と特徴を紹介する。(1)抗告訴訟行政に関する訴訟のうち、行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟である。(2)当事者訴訟当事者間の法律関係を確認しまたは形成する処分または裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするもの及び公法上の法律関係に関する確認の訴えその他の公法上の法律関係に関する訴訟である。土地収用法に基づく損失訴訟(土地収用法133条3項)、国家公務員が給料の支払いを求め国に提訴する場合が例として挙げられる。(3)民衆訴訟国または自治体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起する訴訟である。選挙無効訴訟(公職選挙法202、203条)や住民訴訟(地方自治法242条の2)が例として挙げられる。(4)機関訴訟国または自治体の機関相互間における権限の存否またはその行使に関する紛争についての訴訟である。国や自治体の権限争いが例として挙げられる。【関連問題】年月日1.抗告訴訟の種類について紹介せよ。