経済学部生のための基礎知識300題 ver.2

経済学部生のための基礎知識300題 ver.2 page 231/308

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基礎知識300法と社会# 224不動産の二重譲渡/民法Aは自己の所有する建物甲をBに1,000万円で売る契約をした。ところがその後、建物甲を3000万円で買いたいというCが現れ、Cにもこの建物を売る契約をした。その後、建物....

基礎知識300法と社会# 224不動産の二重譲渡/民法Aは自己の所有する建物甲をBに1,000万円で売る契約をした。ところがその後、建物甲を3000万円で買いたいというCが現れ、Cにもこの建物を売る契約をした。その後、建物甲の登記名義をBに移したが、建物そのものはCに引き渡してしまったとき、この建物の所有権は誰にあるか。【解説】□解説ビデオクリップとくそう不動産に関する権利の得喪および変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従い、登記をしなければ第三者に対抗することができない(民法177条)。したがって、Aの建物を二重に譲り受けたBCは、お互いに建物甲の権利の取得を争う立場にあり、お互いにAから登記の移転を受けなければ、相手に対して自らの所有権を主張することができない。したがって本問の場合、建物の引渡しはCが受けているが、登記を取得したBに対して、Cは建物の所有権を主張することができない(逆にBは登記を移転したわけであるから、Cに対して建物甲の所有権を主張することができる)から、その結果、この建物の所有権はBにあることとなる。また、動産であっても登記登録のできるものは、不動産に準じた取り扱いを受けることになるが、それ以外の動産は、引き渡しが対抗要件となる(民法178条)【関連問題】年月日1. Aは自分のテレビをBに10万円で売却したが、Bがテレビを引き取りに来ない間に、当該テレビをAはCに12万円で売却し、引き渡した。このテレビの所有権は誰にあるか。