経済学部生のための基礎知識300題 ver.2

経済学部生のための基礎知識300題 ver.2 page 233/308

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基礎知識300法と社会# 226取得時効/民法AはBからその所有する土地を購入し登記をしたが、実はこの売買契約は無効であった。AもBもそのことを知らなかった。Aはその土地上に建物を建て、そこに18年住んでいた。その後....

基礎知識300法と社会# 226取得時効/民法AはBからその所有する土地を購入し登記をしたが、実はこの売買契約は無効であった。AもBもそのことを知らなかった。Aはその土地上に建物を建て、そこに18年住んでいた。その後、Bが売買契約の無効に気付いて土地の所有権を主張してきたとき、AはBに土地を返さなければならないか。【解説】□解説ビデオクリップせんゆう他人の物を「所有の意思」をもって「平穏かつ公然」に「他人の物」を「占有」すると取得時効が成立し、その物の所有権を手に入れることができる。占有開始時に善意(他人のものであることを知らなかった場合)であれば、10年間の占有で権利を取得できるが、悪意(他人のものであることを知っていた場合)であっても、やはり「所有の意思」をもって「平穏かつ公然」に20年間その物を「占有」した場合には取得時効が成立し、その物の所有権を手に入れることができる(民法162条)。【関連問題】年月日1. AはBからその所有する土地を購入し登記をしたが、実はこの売買契約は無効であった。Aもそのことを知っていたが、その土地上に建物を建て、そこに18年住んでいた。その後、Bが売買契約の無効に気付き土地の所有権を主張してきたとき、AはBに土地を返さなければならないか。