経済学部生のための基礎知識300題 ver.2

経済学部生のための基礎知識300題 ver.2 page 235/308

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基礎知識300法と社会# 228会社の種類/商法現行法上認められている会社の種類について説明しなさい。【解説】□解説ビデオクリップ会社とは株式会社、合名会社、合資会社または合同会社をいう(会社法2条1号)。したが....

基礎知識300法と社会# 228会社の種類/商法現行法上認められている会社の種類について説明しなさい。【解説】□解説ビデオクリップ会社とは株式会社、合名会社、合資会社または合同会社をいう(会社法2条1号)。したがって、現行法上この4つが会社として認められている。会社法2編に株式会社(株主は間接有限責任である。)に関する規定がおかれ、3編に持分会社に関する規定がおかれている。この持分会社は、合名会社(社員の全部が無限責任社員である。)、合資会社(社員の一部が無限責任社員であり、その他の社員が有限責任社員である。)または合同会社(社員の全部が有限責任社員である。)を総称するものである(会社法575条1項)。会社法制定以前は、株式会社、有限会社、合名会社と合資会社の4つの会社が認められていたが、有限会社を認めていた有限会社法は、会社法制定時に廃止されており、新しく有限会社を設立することはできない。会社法制定時に存在した有限会社は、会社法の規定による株式会社として存続するものとされるが(会社法の施行に伴う関係法律の整備などに関する法律【以下:整備法という】2条1項)、その商号中に有限会社という文字を用いなければならない(整備法3条1項)。このような会社を特例有限会社というが、整備法に特例が定められており、ほぼ有限会社であったときと同じ取扱いが受けられるようになっている(整備法2条以下)。なお、○○相互保険会社という名称の相互会社が存在するが、この相互会社には株式会社の株主や持分会社の社員のような営利を目的とする者が存在しないので、会社法上の会社ではない。? #253企業【関連問題】年月日1.株式会社、合名会社、合資会社及び合同会社の社員の責任を説明しなさい。