経済学部生のための基礎知識300題 ver.2

経済学部生のための基礎知識300題 ver.2 page 236/308

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基礎知識300法と社会# 229会社設立手続き/商法各会社形態の設立手続を説明しなさい。【解説】□解説ビデオクリップ会社の設立は、定款(根本的規則)の作成から始まり、構成員(社員、株主)を確定し、機関を設置するこ....

基礎知識300法と社会# 229会社設立手続き/商法各会社形態の設立手続を説明しなさい。【解説】□解説ビデオクリップ会社の設立は、定款(根本的規則)の作成から始まり、構成員(社員、株主)を確定し、機関を設置することで会社としての実態が完成し、最後に設立登記をすることにより法人格が与えられ、成立する。株式会社では、定款の作成が発起人全員によって行われるように(会社法26条1項)、発起人と呼ばれる人により設立手続きが進められる。発起人は1人以上存在すればよい。株式会社の設立方法には、発起設立と募集設立がある(会社法25条)。発起設立は、発起人が設立時発行株式(株式会社の設立に際して発行する株式をいう。)の全部を引き受ける方法である。したがって、株式会社設立時の株主は発起人だけであることになる。募集設立は、発起人が設立時発行株式を引き受けるほか、設立時発行株式を引き受ける者の募集をする方法である。したがって、株式会社設立時の株主は、発起人と募集に応じて株式を引き受けた者となる。なお、各発起人は、株式会社の設立に際し、設立時発行株式を1株以上引き受けなければならない。発起人によって定款が作成されても、募集設立では株主を募集することが必要となる。そのほかに、発起設立及び募集設立ともに、出資の全部の履行や、必要な機関の選任などが行われることが必要となる。最後に、設立登記がなされると会社は成立する。持分会社(合名会社、合資会社、合同会社)では、定款の作成が社員になろうとする者全員によって行われる(会社法575条)。持分会社の社員は、原則として、業務執行権及び代表権を有することから(会社法590条・599条)、機関の選任は特に必要ではなく、設立登記で会社は成立する。なお、合同会社では、全社員が有限責任を負うにすぎないため、設立手続中に出資の全部の履行が必要である(会社法578条)。【関連問題】年月日1.株式会社の設立手続きを説明しなさい。