経済学部生のための基礎知識300題 ver.2

経済学部生のための基礎知識300題 ver.2 page 237/308

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概要:
基礎知識300法と社会# 230持分会社の経営/商法持分会社では、誰が経営を担当するか。【解説】□解説ビデオクリップ持分会社では、社員は(無限責任であるか有限責任であるか関係なく)、定款に別段....

基礎知識300法と社会# 230持分会社の経営/商法持分会社では、誰が経営を担当するか。【解説】□解説ビデオクリップ持分会社では、社員は(無限責任であるか有限責任であるか関係なく)、定款に別段の定めがある場合を除き、持分会社の業務を執行する権限を有する(会社法590条1項)。すなわち、会社経営に関する意思決定を行う権限を有する。社員が2人以上ある場合には、持分会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、社員の過半数をもって決定する(会社法590条2項)。なお、持分会社の常務(日常の業務)は、その完了前に他の社員が異議を述べた場合を除いて、各社員が単独で行うことができる(会社法590条3項)。そして、業務を執行する社員は、原則として持分会社を代表する権限(代表権)を有する(会社法599条1項)。すなわち、会社を代表して契約を締結することなどができる。代表権を有する社員が複数いる場合でも、各自が会社を代表することができる(会社法599条2項)。【関連問題】年月日1.株式会社では所有と経営が分離していると言われるが、どのようなことか説明しなさい。