経済学部生のための基礎知識300題 ver.2

経済学部生のための基礎知識300題 ver.2 page 238/308

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基礎知識300法と社会# 231株式会社の機関/商法株式会社では、誰が経営を担当するか。【解説】□解説ビデオクリップ株式会社では、株主は株主という資格では、株主総会に参加して会社の重要事項についての決定に参加....

基礎知識300法と社会# 231株式会社の機関/商法株式会社では、誰が経営を担当するか。【解説】□解説ビデオクリップ株式会社では、株主は株主という資格では、株主総会に参加して会社の重要事項についての決定に参加できるにとどまり、会社経営は、取締役にまかせられる。すなわち、取締役(取締役会設置会社では、取締役会)に業務執行権がある(会社法348条1項・362条2項1号)。ただし、取締役会設置会社では、株主総会は、会社法に規定する事項及び定款で定めた事項に限り決議をすることができるが、取締役会非設置会社では、株主総会で決定できる事項について制限はない(会社法295条1項2項)。取締役は、株主総会で選任されるが(会社法329条1項)、その員数は、取締役会非設置会社では1人以上であるが、取締役会設置会社では3人以上が必要である(会社法331条4項)。取締役会非設置会社では、取締役は代表権を持つのが原則であり、取締役が複数いる場合でも、各自が会社を代表するが、取締役会設置会社(委員会設置会社を除く)では、取締役会で、取締役の中から代表取締役の選定が必要であり(会社法362条3項)、この代表取締役が代表権を有する。委員会設置会社では、取締役会で1人以上の執行役が選任される(会社法402条2項)。この執行役が取締役会の決議によって委任を受けた業務の執行の決定と業務の執行を行う(会社法418条1号2号)。取締役会は、執行役の中から代表執行役を選定しなければならず、この代表執行役が会社代表権を有する(会社法420条3項)。執行役が1人のときは、その者が代表執行役に選定されたものとされる。【関連問題】年月日1.株式会社の機関について説明しなさい。