経済学部生のための基礎知識300題 ver.2

経済学部生のための基礎知識300題 ver.2 page 239/308

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基礎知識300# 232公開会社法と社会/商法会社法上の公開会社とはどんな会社か説明しなさい。【解説】□解説ビデオクリップ公開会社とは、その発行する全部または一部の株式の内容として....

基礎知識300# 232公開会社法と社会/商法会社法上の公開会社とはどんな会社か説明しなさい。【解説】□解説ビデオクリップ公開会社とは、その発行する全部または一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない株式会社をいうと定義されている(会社法2条5号)。発行する株式の譲渡が自由にできるかどうかについては、①発行する株式の全部が自由に譲渡できる場合と、②発行する株式の一部が自由に譲渡することができ、残りの部分については譲渡制限がある場合と、③発行する株式の全部について譲渡制限がある場合の3つに分けることができる。①と②の場合が公開会社となり、③の場合が公開会社でない場合となる。公開会社は取締役会の設置が必要である(会社法327条1項1号)。そして、公開会社であって取締役会設置会社(委員会設置会社を除く)は、監査役(会社法327条2項)と代表取締役(会社法362条3項)の設置も必要となる。【関連問題】年月日1.大会社とはどんな会社か。