経済学部生のための基礎知識300題 ver.2

経済学部生のための基礎知識300題 ver.2 page 240/308

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概要:
基礎知識300# 233株式譲渡法と社会/商法株式の譲渡方法について説明しなさい。【解説】□解説ビデオクリップ株主は、その有する株式を自由に譲渡できるのが原則である(会社法127条)。株主が間接有限責任を負うにとど....

基礎知識300# 233株式譲渡法と社会/商法株式の譲渡方法について説明しなさい。【解説】□解説ビデオクリップ株主は、その有する株式を自由に譲渡できるのが原則である(会社法127条)。株主が間接有限責任を負うにとどまる株式会社では、会社債権者にとって会社財産は重要である。したがって、株主は、その意思で自由に退社することはできず、株式の譲渡は株主にとって重要な投下資金の回収方法となる。会社法では、株券を発行しないのが原則となっている。株券を発行しない会社の株式は、当事者の意思表示だけで譲渡することができる。この場合の株主名簿の名義書換は、株式会社その他の第三者に対する対抗要件となっている(会社法130条1項)。振替株式(株券を発行する旨の定款の定めがない会社の株式で振替機関が取り扱うもの)の譲渡は、振替の申請により譲受人の口座の保有欄に当該譲渡の株式数の増加の記載・記録をして効力を生じる(社債、株式などの振替に関する法律140条)。定款で株券を発行する旨を定めている会社(株券発行会社)の株式の譲渡は、自己株式の処分の場合を除いて、当事者の意思表示だけでは効力はなく、株券を交付して効力が生じる(会社法128条1項)。この場合の株主名簿の名義書換は、株式会社に対する対抗要件となっている(会社法130条2項)。【関連問題】年月日1.株主名簿の効力について説明しなさい。