経済学部生のための基礎知識300題 ver.2

経済学部生のための基礎知識300題 ver.2 page 241/308

電子ブックを開く

このページは 経済学部生のための基礎知識300題 ver.2 の電子ブックに掲載されている241ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「電子ブックを開く」をクリックすると今すぐ対象ページへ移動します。

概要:
基礎知識300法と社会# 234株主総会の権限/商法株主総会の権限について簡単に説明しなさい。【解説】□解説ビデオクリップ取締役会設置会社でない場合は、株主総会は、会社法に規定する事項及び株式会社の組織、運営....

基礎知識300法と社会# 234株主総会の権限/商法株主総会の権限について簡単に説明しなさい。【解説】□解説ビデオクリップ取締役会設置会社でない場合は、株主総会は、会社法に規定する事項及び株式会社の組織、運営、管理その他株式会社に関する一切の事項について決議をすることができる(会社法295条1項)。会社法で規定する事項に制限を受けないだけでなく、取締役により株主総会の目的である事項(議題)が定められるが、株主総会はその議題にも制限されることなく決議をすることができる。これに対して、取締役会設置会社においては、株主総会は、この法律に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができるとする(会社法295条2項)。取締役会設置会社は、会社経営を取締役会にまかせる機関構成であるため、定款による株主総会の権限の拡張を認めているが、取締役会設置会社でない場合と比べて、株主総会の権限は制限されている。さらに、株主総会に提出された資料などの調査する者の選任(会社法316条1項2項)または会計監査人の出席を求めること(会社法398条2項)を除いて、株主総会は、取締役会で定められ、招集通知に記載された株主総会の目的である事項に限って決議を行うことができる(会社法309条5項)。なお、会社法の規定により株主総会の決議を必要とする事項については、取締役、執行役、取締役会その他の株主総会以外の機関が決定することができず、これを認める内容の定款の定めは、その効力を有しない(会社法295条3項)。【関連問題】年月日1.取締役会設置会社の株主総会で代表取締役を選ぶことはできるか。