経済学部生のための基礎知識300題 ver.2

経済学部生のための基礎知識300題 ver.2 page 242/308

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基礎知識300法と社会# 235委員会設置会社/商法委員会設置会社を説明しなさい。【解説】□解説ビデオクリップ委員会設置会社は、定款で委員会(指名委員会、監査委員会及び報酬委員会)を置く旨を定めた株式会社をいう(....

基礎知識300法と社会# 235委員会設置会社/商法委員会設置会社を説明しなさい。【解説】□解説ビデオクリップ委員会設置会社は、定款で委員会(指名委員会、監査委員会及び報酬委員会)を置く旨を定めた株式会社をいう(会社法2条12号・326条2項)。各委員会は、取締役会の決議で取締役の中から選定された委員3人以上で組織され(会社法400条1項2項)、各委員会の委員の過半数は社外取締役でなければならない(会社法400条3項)。指名委員会は、株主総会に提出する取締役(会計参与設置会社にあっては、取締役及び会計参与)の選任及び解任に関する議案の内容を決定する(会社法404条1項)。監査委員会は、①執行役など(執行役及び取締役をいい、会計参与設置会社にあっては、執行役、取締役及び会計参与をいう。)の職務の執行の監査及び監査報告の作成と②株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容の決定を行う(会社法404条2項1号2号)。報酬委員会は、執行役などの個人別の報酬などの内容を決定し、執行役が委員会設置会社の支配人その他の使用人を兼ねているときは、当該支配人その他の使用人の報酬などの内容についても決定する(会社法404条3項)。委員会設置会社には、1人または2人以上の執行役を置かなければならない(会社法402条1項)。執行役は、取締役会の決議で選任され(会社法402条2項)、取締役と兼ねることができる(会社法402条6項)。執行役は、①取締役会の決議によって委任を受けた委員会設置会社の業務の執行の決定、及び②委員会設置会社の業務の執行を行う(会社法418条1号2号)。取締役会は、執行役の中から代表執行役を選定しなければならないが、執行役が1人のときは、その者が代表執行役に選定されたものとする(会社法420条1項)。代表執行役は代表権を有し、株式会社の業務に関する一切の裁判上または裁判外の行為をする権限を有する(会社法420条3項・349条4項5項)。委員会設置会社においても、取締役会は、すべての業務執行を決定する権限を有しているが、かなり大幅に執行役に業務執行の決定を委任することができる(商法416条1項4項)。なお、委員会設置会社は、監査役は置くことができず、会計監査人は置かなければならない(会社法327条4項5項)。【関連問題】年月日1.執行役について説明しなさい。