経済学部生のための基礎知識300題 ver.2

経済学部生のための基礎知識300題 ver.2 page 276/308

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基礎知識300地域と経済社会# 269中心市街地活性化/まちづくり論中心市街地の活性化を目指すいわゆる「まちづくり三法」とは、「中心市街地活性化法」、「大店立地法」、「都市計画法」のことである(大店立地法は2000....

基礎知識300地域と経済社会# 269中心市街地活性化/まちづくり論中心市街地の活性化を目指すいわゆる「まちづくり三法」とは、「中心市街地活性化法」、「大店立地法」、「都市計画法」のことである(大店立地法は2000年、その他は1998年施行)。これらは、2006年に改正されたが、その改正まちづくり三法が目指す都市像を一言で何と呼ぶか。【解説】□解説ビデオクリップ改正前の中心市街地活性化法は、中心地の商業機能の整備改善を目的としていたが、施行後7年ほど経過しても、中心市街地の多くで状況が改善されなかった。この原因として、(1)郊外居住・モータリゼーションの進展、病院・大学などの公共施設の郊外移転、大型スーパーの郊外立地など「まち自体の郊外化」、(2)商業者の努力不足、地権者の協力不足、消費者ニーズからの乖離の結果として「中心市街地自体の魅力低下」が、まちづくり三法施行後も進んだことがあげられる。また、超高齢社会・人口減少社会を迎え、これまでのような郊外化・拡大化を許容する都市政策では、都市のインフラ整備・維持コストを賄えなくなる可能性が出てきた。そこで、改正まちづくり三法では、これまでの商業・商店街中心から、「地域住民主体」の「公益施設等(都市機能)の増進」と「事業者活動等(経済活力)の向上」による「職住近接型のまちづくり」、いわゆるコンパクトシティが目指すべき都市像として示された。改正の主なポイントは、以下のとおりである。(1)まちづくりの基本理念の明記と、国・自治体・事業者の責務規定の創設、(2)意欲的に取り組む市町村への「選択と集中」による重点的支援、(3)大規模集客施設の拡散立地への歯止め(コンパクトなまちづくり)、(4)多様な関係者(行政・地権者・商業者など)の参画を得た取組の推進(中心市街地活性化協議会の制度化)【関連問題】年月日1.いわゆる、まちづくり三法(1998年)ができた背景を説明せよ。2.まち全体を1つのショッピングモールと捉えて、まち全体を総合的に経営するという考え方を何と呼ぶか。